指定単価入札方式【詳細】
購入者並びに譲渡金額及び譲渡数量の決定方法
- 購入申込者(適格と認められた者に限ります。以下、同じです。)による購入申込数量 [t-CO2]につき、当組合が承諾した場合には、その数量を 譲渡数量 [t-CO2]とします。
- 当組合は、当該購入申込者を購入者として、その購入申込数量 [t-CO2]に、所定の指定単価(0.1 [t-CO2] (1シリアル)あたり指定単価として定めた額)を乗じて算出する金額を税込譲渡代金額として、譲渡契約を成立させることとします。
- 「※ 最低購入申込数量の定め」その他の所定の条件等を満たさない購入申込は無効となります。
- 当組合は、当該購入者申込者に対し、公募期間満了前であっても、譲渡数量と税込譲渡代金額を確定させた後、必要に応じて適宜、「Jブルークレジット® 購入承諾書兼ご請求書」(予定)を送信することができるものとします。